【お役立ち情報】追加給付金の請求時、 診断書の提出が後日でも可能になりました(コロナ特例令和3年2月28日まで)
2020-06-04
新型コロナウイルスの影響で診断書の取得ができなくとも、追加給付金の請求だけは早めに行っておきましょう!
和解時から病気の状態が進行した場合(たとえば、無症候性キャリアで和解した原告が、和解後、慢性肝炎を発症した場合など)、追加給付金を請求することができます。その際には、追加給付金の請求書に、所定の診断書を添付する必要があります。
もっとも、新型コロナウイルス感染拡大にともない、医師の診断書を取得することが困難な場合がありますし、また、追加給付金の請求については、「症状が進行したことを知った日から、5年以内」に請求しなければならないという期間制限があります。診断書が取得できず、期間制限により追加給付金の請求ができなくなるなどという事態になると、B型肝炎の被害者が極めて大きな不利益を被る可能性があります。
そこで、このたび、厚労省は、省令を改正して、令和3年2月28日までの特別措置として、新型コロナウイルスの影響により所定の診断書を提出できないときは、診断書を添付せずに追加給付金の請求を行った上、後日、診断書を取得した後に、診断書を追加で提出することで足りることとしました。(厚生労働省健康局長・令和2年5月21日、健発0521第1号参照) なお、追加給付金の支給については、診断書が提出された後に、手続きが進められることになりますので、ご留意ください。診断書の提出がなければ、追加給付金の支給も受けられないことには何ら変わりはありません。
今回の厚労省の省令改正を活用し、新型コロナウイルスの影響で診断書の取得ができなくとも、追加給付金の請求だけは早めに行っておきましょう!
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