ハンドブック2020・更新情報

2021年9月7日更新

B型肝炎給付金の訴訟提起などの期限が延長されました!

B型肝炎給付金の訴訟提起などの期限を2027年3月31日まで延長する改正法が、2021年6月11日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

期限は2027年3月31日まで延長となりましたが、時間の経過により記録等が散逸し、請求が難しくなる場合も考えられますので、お早めのご相談をおすすめ致します。

2021年4月30日更新

医療費助成制度が変わります!

B型・C型肝炎ウイルスが原因の 「肝がん」や「重度肝硬変」の医療費助成制度が次のように変わります!
1 一部の通院治療についても助成対象となりました。
2 高額療養費算定基準額を超えた月が3か月でも助成を受けることができるようになりました。

【助成対象となる主な要件】
①B型・C型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変と診断されていること。
②年収約370万円以下であること。
③肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療(分子標的薬を用いた化学療法,肝動注化学療法に限る)を受けていること。
④上記の治療に係る医療費について,高額療養費算定基準額を超えた月が助成月を含め過去1年間で3月以上(※1※2)あること。

以上の要件を満たした場合,高額医療費算定額を超える3月目以降の医療費について、患者さんの自己負担額が1万円となるよう助成されます。

医療費助成の流れ
※1 1月目,2月目については助成は行われませんので,指定医療機関で治療を受けてなくても構いませんが,ご自身が治療を受けている医療機関が指定医療機関でない場合は,3月目以降に円滑に助成を受けことができるようにお住いの県の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の担当課に御相談ください。
※2「3月以上」(=3回以上)は連続している必要はありません。 また、入院と通院の組み合わせも問いません。
①入院、②入院、③入院
①入院、②入院、③通院
①通院、②通院、③通院
①通院、②通院、③入院 など

【受けることができる助成】
助成要件を満たした月の患者さんの自己負担額が1万円となるよう助成されます。
例えば,70歳以上の所得区分が「一般」の患者さんが入院し,助成要件を満たした場合、高額療養費算定基準額が57,600円ですので,自己負担額1万円との差額47,600円が助成されることとなります(※3)。
※3 入院の場合は,原則,患者さんは窓口で自己負担額1万円を支払い,差額の47, 600円は都道府県から直接,医療機関に支払われます。
また,70歳以上の所得区分が「一般」の患者さんが通院し助成要件を満たした場合,高額療養費算定基準額が18,000円ですので,自己負担額1万円との差額8,000円が助成されることとなります。通院の場合は、患者さんは窓口で上限額(高額療養費算定基準額)18,000円を支払い,差額の8,000円については,後日,都道府県に償還払いの請求を行うことで患者さんの口座に振り込まれます。

(参考:高額療養費算定基準額)

肝がん・重度肝硬変医療費助成制度の詳細は,以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kanen/kangan/index.html

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