提訴の要件

以下の要件を満たす方が,B型肝炎訴訟において,基本合意に基づく被害救済の対象になります。

(1)B型肝炎ウィルスに持続感染していること

(2)集団予防接種を受けたことがあること

(母子手帳がなくても、接種痕、その他で立証可能)

(3)生年月日が昭和16年7月2日以降であること

(昭和23年7月1日の予防接種法施行時以降に7歳未満であったこと)

(4)母子感染ではないこと(母親がキャリア等ではないこと)

但し、母親の感染自体が集団予防接種を原因とする場合は、子も「2次感染被害者」として提訴可能

(5)他に感染原因がないこと

(6)病態(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝癌)の特定

なお,「特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」は,施行後5年(平成29年1月12日)を目途として,見直しがされることとなっております。
→平成28年5月13日,法律が一部改正され,請求期限が平成34年1月12日までに延長されました。

上記要件に該当するかについて,ご不明な点がありましたら当弁護団にお気軽にご相談ください。

Copyright(c) 2023 全国B型肝炎訴訟北陸弁護団 All Rights Reserved.